Jamm加盟店利用規約
最終更新日:2026年4月12日
第1章 一般規定
第1条(用語)【全加盟店(加盟店(第2号に定義する。)、親加盟店(第3号に定義する。)、子加盟店(第4号に定義する。)、PSP(第5号に定義する。)及びPSPを介する加盟店をいう。以下同じ。)共通】 本規約において、次各号に定める用語は、次各号に定める意味を有するものとします。
- ①「顧客」とは、日本電子決済推進機構(以下「機構」という。)に加盟する金融機関との間で締結した預貯金口座の開設に係る契約に基づき預貯金口座の開設を受けた者をいいます。
- ②「加盟店」とは、本規約を承認の上、当社に加盟店申込書(書面であるか、電磁的方法であるかを問わない。以下同じ。)を提出し、当社が加盟を承認した法人又は個人をいいます。
- ③「親加盟店」とは、本規約を承認の上、当社にプラットフォーマーとして加盟店申込書を提出し、当社が加盟を承認した法人又は個人をいいます。
- ④「子加盟店」とは、以下のいずれかの内容を満たす法人又は個人をいいます。
- (ⅰ) 本規約を承認の上、親加盟店のプラットフォームを利用する者として、当社に加盟店申込書を提出し、当社が加盟を承認した者(当該加盟方式を以下「オープン型プラットフォーム」という。)。
- (ⅱ) 本規約を承認の上、親加盟店のプラットフォームを利用する者として、親加盟店から承認を受け、当社が親加盟店からその旨の通知を受けた者(当該加盟方式を以下「クローズド型プラットフォーム」という。)。
- ⑤「PSP(決済サービスプロバイダー)」とは、加盟店に本サービスを利用させる目的で、加盟店から包括代理権(次号に定義する。)を授与され、当社と加盟店との間の本契約に係る手続を行う代表間接加盟店(第7号に定義する。)として、本規約を承認の上、当社に決済代行事業者として、代表間接加盟店申込書を提出し、当社が加盟を承認した法人又は個人をいいます。
- ⑥「包括代理権」とは、次に定める事項について、加盟店の代理人として当社との間で包括的に代理する権限をいいます
- (1)加盟店が当社からJamm決済の提供を受けるために必要となる契約(当該契約に付帯し、現在及び将来締結されるものを含む。)の締結及びこれに附随する一切の行為
- (2)加盟店の当社に対する各種届出・通知、当社から加盟店に対する通知・問合せ等の受領
- (3)加盟店の当社に対するJamm決済(第9号に定める。以下同じ。)に係る承認の依頼、当社から加盟店に対する承認結果の取得
- (4)加盟店が行ったJamm決済に基づく売上データの当社に対する伝送処理
- (5)本サービスを利用して決済がなされた加盟店の取引記録について、PSP所定の期間の保管及び当該記録のオンラインによる常時閲覧環境の当社に対する提供
- (6)加盟店の当社に対する本代金債権(第9条(債権譲渡)第1項に定める。以下同じ。)の請求、本代金債権に係る弁済金の受領
- (7)Jamm取引契約(第8号に定める。以下同じ。)の解消、本代金債権に係る弁済金の返金
- (8)上記の各号に附随又は関連する一切の業務
- ⑦「代表間接加盟店」とは、本規約を承認の上、自らと契約上、資本上又は社会上の関連性が存在するものとして、機構が認める関係にある加盟店のために当社と間接加盟店契約(Bank Pay加盟店規約第5条(Bank Pay加盟店契約等)第2項に定めるものをいう。)を締結したものをいいます。
- ⑧「Jamm取引契約」とは、顧客の本サービスを利用した商品の販売又は役務の提供等について顧客が加盟店(親加盟店及び子加盟店を含む。)に対して負担する債務を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約をいいます。
- ⑨「Jamm決済」とは、Jamm取引契約に基づき、当社が定める方法を用いて行う決済をいいます。
- ⑩「Jamm取引」とは、Jamm決済、Jamm取引契約解消(第20条(Jamm取引契約解消の場合の対応)第1項に定める。)及び返金(第3章(返金機能」第1条(返金)に定める。)を含み、顧客が本サービスを利用して行う加盟店との間の取引の総称をいいます。
- ⑪「Jamm決済ページ」とは、顧客がJamm取引契約の締結及びJamm取引を行うために必要となる情報を記載した、当社が管理及び運営するウェブサイトをいいます。
- ⑫「PSP決済ページ」とは、顧客がPSPを介してJamm取引契約の締結及びJamm取引を行うために必要となる情報が記載される、PSPが管理及び運営するウェブサイトをいいます。
- ⑬「Jammダッシュボード」とは、加盟店がJamm取引を行うために必要となる情報を記載した、当社が管理及び運営するウェブサイトをいいます。
- ⑭「Bank Pay 決済」とは、Jamm決済のうちBank Pay 決済コードを用いて行う決済をいいます。
- ⑮「加盟店サイト」とは、Jamm取引契約のために加盟店(親加盟店及びPSPを含む。)が管理及び運営するウェブサイトをいいます。
- ⑯「パスキー等」とは、顧客が本サービスの利用に際し、Jamm決済ページ又はPSP決済ページで設定した本人認証のための当社が指定する認証方法をいいます。
- ⑰「登録預貯金口座」とは、Jamm決済ページ又はPSP決済ページで登録された預貯金口座をいいます。
- ⑱「発行銀行」とは、顧客の登録預貯金口座が開設されている金融機関をいいます。
- ⑲「加盟店サーバー」とは、Jamm取引契約の締結及びJamm決済に係る電文の送受信を行うために必要な機能を備えた加盟店(親加盟店及びPSPを含む。)の管理に係るシステム及び端末を総称します。
- ⑳「利用者端末機」とは、顧客がJamm取引契約の締結及びJamm決済を行うために、当社が指定する認証方法を用いて本人確認を行った上で使用するパソコン・スマートフォン等の端末をいいます。
- ㉑「直接加盟店契約」とは、顧客のJamm取引契約に関し、当社を一方当事者とし、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)を他方当事者として、Jamm取引契約に基づく顧客に対する債権の移転等を目的として締結される契約をいいます。
- ㉒「当社口座」とは、当社が直接加盟店契約締結の際、Jamm取引契約に伴う決済のため、加盟店銀行に開設した当社名義の口座又は指定した同名義の口座をいいます。
第2条(加盟店の一般的義務)【全加盟店共通】
- 1.加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。以下本条において同じ。)は、当社が指定する審査を通過していることを要するものとし、また、クレジットカードを取り扱う加盟店としての資格を剥奪された場合は、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
- 2.加盟店は、当社に対して、当社が求める加盟店の情報(加盟店の名称、属性情報、Jamm取引契約の目的物、取引金額、取引日時に関する情報その他Jamm取引契約に関連する一切の事項を含む。以下同じ。)を提供するものとします。この場合、加盟店は、真実かつ正確な情報を提供しなければならないものとします。なお、加盟店は、かかる加盟店の情報を当社が機構、発行銀行及び加盟店銀行に対して提供することに同意するものとします。
- 3.加盟店は、本サービスを取り扱うウェブサイト(加盟店サイトを含む。)・ドメイン・業態(以下「Jamm決済取扱サイト等」という。)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面(電磁的方法を含む。以下同じ。)をもって届け出、当社の承認を得るものとします。なお、Jamm決済取扱サイト等の追加・取消しについても同様とします。
- 4.加盟店が当社から付与されたアカウント、パスワード及びシークレットキー(加盟店側が保有する特定の文字列を指す。)等(以下「アカウント等」という。)がある場合において、加盟店は、自己の責任において、アカウント等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならず、加盟店又はその従業員等がかかるアカウント等を紛失、流出、解析、複製、変造、改ざん等させたときは、加盟店は、加盟店の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これにより当社又は加盟店銀行に生じた一切の損害を負担するものとします。
- 5.加盟店は、Jamm決済を取り扱うウェブサイト(加盟店サイトを含む。)に当社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
- 6.加盟店は、加盟店の本契約の遵守状況、運営状況、実態その他一切の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたときは、かかる調査に応じるものとし、当社が報告を求めた事項について速やかに報告するものとします。
- 7.加盟店は、当社又は加盟店銀行から、事業形態、Jamm決済の利用形態及び過去の決済に関する事故等に照らして、より強度なセキュリティ体制が必要と認められ、Jamm決済のセキュリティにつき指導・監督を受けた場合には、これに従うものとします。
- 8.加盟店は、加盟店のJamm決済に係る取扱利用実績及び業種別・地域別内訳を機構が公表することがあることに承諾するものとします。ただし、個々の加盟店の取扱利用実績を機構が公表することはないものとします。
第3条(取扱禁止商品)【全加盟店共通】
加盟店(子加盟店を含む。)は、Jamm決済との関係では、当社ウェブサイト(https://jamm-pay.jp/terms/prohibited-products)に定める商品を取り扱わないものとします。
第4条(Jamm取引契約の成立時期)【全加盟店共通】
Jamm取引契約は、登録預貯金口座からの口座引落しを表す電文(以下「確認電文」という。)が、加盟店サーバーへの通知その他の機構所定の方法で通知されないことを解除条件として、顧客において当社が定める方法により認証が行われ、かつ、当社の定める方法により、Jamm取引契約の締結の申込みの実行がなされた時に成立するものとします。ただし、次の場合は、確認電文が加盟店サーバーへ通知されたものとみなします(以下、確認電文の加盟店サーバーへの通知に係る条項について同じ。)。
- ① 加盟店がJammダッシュボードからJamm取引契約の締結の申込みに係る決済用リンクを顧客に送信し、当該顧客が当該決済用リンク先に表示された内容に従い、Jamm決済の承認に係る当社所定の操作を行ったこと
- ② 加盟店がJammダッシュボードから当該顧客に係るJamm取引契約の締結の申込みに係るCSVファイルを当社に対して送付し当社がこれを受領したこと
第5条(Jamm取引契約の方法)【加盟店のみ】
- 1.加盟店は、顧客がJamm取引契約の締結の申込みをしようとする場合、次の方法により、これを受け付けるものとします。ただし、顧客の預貯金口座を開設する発行銀行が、当社の指定する発行銀行でない場合には、加盟店は、顧客からのJamm取引契約の締結の申込みを受け付けないものとします。
- ① 顧客が利用者端末機に表示された内容に従い、所定の操作を行う方法
- ② その他当社が別途認める方法
- 2.加盟店は、前項の方法によりJamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合には、売買代金その他のJamm取引契約に係る対価(以下「本対価」という。)を顧客に確認させるとともに、顧客に対してJamm決済ページにおいてパスキー等を入力させるものとします。ただし、継続支払を行う場合はパスキー等の入力を省略することがあるものとします。
- 3.前項の規定にかかわらず、本対価の金額が発行銀行所定の金額及び顧客がJamm決済ページで設定した金額のいずれをも下回る場合には、パスキー等の入力は不要にできるものとします。
- 4.加盟店は、Jamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合には、顧客に取引内容を確認させるとともに、顧客自身によるJamm取引であることを当社の定める方法で確認するものとします。
- 5.加盟店は、Jamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合、加盟店サーバーの確認その他の方法により、確認電文を確認し、確認電文が加盟店サーバーへ通知されたことをもって、顧客の加盟店に対する本対価の債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
- 6.当社は、発行銀行によるJamm決済に関連するコンピューター・システムの点検又は保守作業の実施その他の事由に起因して当該コンピューター・システムの顧客による利用が不可能又は著しく困難になること(以下「発行銀行システム停止」という。)により本対価相当額の登録預貯金口座からの即時の口座引落しが不可能となる場合、当社が合理的に定める条件及び方法により、また、法令の認める範囲において、発行銀行システム停止を直接の原因として登録預貯金口座からの即時の引落しが不可能となる当該本対価相当額に限定して、顧客に代わって立て替えることができるものとします。当社が当該立替えを行い、その旨を含む確認電文が前項に定めるところに従い加盟店サーバーへ通知された場合、前項の規定にかかわらず、加盟店は、顧客の加盟店に対する当該本対価の債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
第6条(禁止行為)【全加盟店共通】
- 加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。以下第8条まで同じ。)は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
- ① 本サービスを当社のサービスと競合するサービスのために使用する行為
- ② 資金洗浄(マネーロンダリング)、その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する行為
- ③ 本サービスを送金目的で使用する行為
- ④ 本サービスをねずみ講、マルチ商法等に使用する行為
- ⑤ 有効なJamm決済を利用した顧客に対し、その取扱いを拒絶したり、直接現金での支払を要求したり、現金による取引と異なる代金を請求するなど、本サービスの円滑な使用を妨げる行為
- ⑥ 当社、顧客その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
- ⑦ 本サービスについて逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングをしたり、その他の方法でソースコードを解読したりする行為
- ⑧ 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
- ⑨ 法令又は当社若しくは加盟店が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- ⑩ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- ⑪ 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
- ⑫ 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスに関連して送信する行為
- ⑬ 当社による本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
- ⑭ その他、当社が不適切と判断する行為
第7条(取扱不能及びサービスの停止等)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、次の事項に該当する事象が発生した場合には、Jamm決済の取扱いを行わず、直ちに当社に報告するものとします。
- ① 停電・故障等により加盟店サーバーによる取扱いができない場合
- ② 金融機関センター又はネットワークに障害が発生した場合
- ③ 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
- ④ その他Jamm決済の取扱いが出来ない場合
- 2.当社は、次の事項に該当する事象が発生した場合には、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止します。
- ① 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- ② コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- ③ 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの提供ができない場合
- ④ 加盟店が当社の審査を完了しない場合
- ⑤ 加盟店が当社の審査を完了した後、当社が加盟店として不適当と認めた場合
- ⑥ その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と判断した場合
- 3.当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は加盟店に事前に通知するものとします。
- 4.当社は、本条に基づき当社が行った措置によって加盟店に生じた損害について責任を一切負わないものとします。
第8条(取扱金額)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、1回あたりのJamm取引契約の取引金額の利用額について、最高金額及び最低金額を定めることはできないものとします。
- 2.Jamm取引契約の取引金額が発行銀行の定める金額を超えるときには、Jamm取引契約にかかる登録預貯金口座から当該取引金額の全額について引落しはなされないものとします。
第9条(債権譲渡)【加盟店のみ】
- 1.加盟店は、加盟店サーバーへの通知その他当社及び機構所定の方法で確認電文が通知されないことを解除条件として、Jamm取引契約が成立した時点で、加盟店が顧客との間で行う商品の販売又は役務の提供等に係る取引に基づき取得した顧客に対する代金債権(以下「本代金債権」という。)を、直ちに当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。なお、代表間接加盟店が存在する場合には、代表間接加盟店が加盟店を代理して、当社に対し本代金債権を指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
- 2.当社は、加盟店から譲り受けた本代金債権の額から、当社がその裁量に基づいて決定する料率又は金額を控除した金額を顧客の支払金額とすることで、当該控除金額相当額について顧客に値引きに係る便益を供与することができるものとします。
第10条(利用料金及び支払)【加盟店のみ】
- 1.加盟店が当社に支払う本サービスの利用料金は、加盟店申込書に記載された金額とします。
- 2.本代金債権の当社による譲受けに伴う加盟店に対する代金の支払は、各月の末日で締め、当該締め日の属する月の翌月15日までに、本代金債権の総額から前項の利用料金及び当社所定の振込手数料を差し引いた金額を、当社口座に入金された金員のみを原資として加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日を支払日とします。また、加盟店に未払の債務がある場合には、当社はこれを差し引いて支払うことができるものとします。
- 3.顧客がJamm決済に同意せず(加盟店での不正利用の可能性や、商品の破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合等を含むがこれらに限られない。)、当社に対してJamm取引契約に関する異議を申し立てた場合で、当社の審査を経て当該異議が認められたときは、当該Jamm決済の取引金額について加盟店が負担するものとし、当社は前項に定める代金からこれを差し引いて支払うものとします。なお、本項に定める審査の判断過程及びその結果について、当社は加盟店、顧客その他第三者に対して説明を行う義務を負わないものとし、また、加盟店及び顧客は何らの異議も申し立てることはできず、当社はこれに一切の責任を負わないものとします。
第11条(遵守事項)【全加盟店共通】
- 1.加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。以下第19条まで同じ。)は、本規約を遵守するものとします。
- 2.加盟店は、加盟店サーバー及び加盟店サイトの運営等に関し、次の事項を遵守するものとします。
- ① 加盟店サーバーを適切かつ安全に管理すること
- ② 加盟店サーバーを譲渡、貸与等して、第三者の使用に供さないこと
- ③ 加盟店サーバーを紛失(盗難にあった場合を含む。以下同じ。)した場合に、直ちに当社に届け出るとともに、加盟店サーバーの利用停止その他の加盟店サーバーの不正使用を防止するための措置を講じること
- ④ 加盟店サーバー及び加盟店サイトの目的外の利用又は不正な利用若しくは取扱いをしないこと
- ⑤ 加盟店サーバー及び加盟店サイトを不当に複製、変造、改ざん等をしないこと
- ⑥ Jamm取引契約の取扱いを将来にわたり行わないこととなり、又は行うことができない状況となった場合に、加盟店サーバー及び加盟店サイトからJamm取引契約のための機能を削除すること
- ⑦ 加盟店が作成した加盟店サイトを自ら使用し、また他の加盟店に使用させる場合には、本規約を遵守するとともに、当社及び機構所定の手続を経ること
- 3.加盟店は、Jamm決済ページを通じてJamm取引契約を扱う場合には、次の事項を遵守するものとします。
- ① Jamm決済ページを使用した不正な取扱いを行わないこと
- ② Jamm取引契約の取扱いを将来にわたり行わないこととなり、又は行うことができない状況となった場合には、当社の定める方法により、加盟店サイトから Jamm取引契約に係る機能を削除する手続をとること
- 4.加盟店は、顧客に現金を取得させることを目的としてJamm取引契約を行うことはできないものとします。
- 5.加盟店は、顧客に対し、Jamm取引契約を締結するための手数料、費用、報酬その他の名目を問わず、金銭を要求してはならないものとします。
- 6.加盟店は、顧客との取引を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、古物営業法その他関係法令を遵守するものとします。
- 7.加盟店は、顧客との間でJamm取引契約が成立した場合、Jamm取引契約を履行する義務を負うものとし、Jamm取引契約成立後に本サービスの利用契約が終了した場合でも、Jamm取引契約を履行する義務を免れないものとします。
- 8.加盟店は、顧客との間で、商品(サービスの提供も含む。)の不着、到着遅延、瑕疵その他に関する紛争が生じた場合、又は第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権若しくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。また、当社が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、加盟店はその全額を当社に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。
- 9.当社は、加盟店と顧客その他の第三者との間の紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該顧客又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとし、加盟店はあらかじめこれに同意するものとします。
- 10.加盟店は、合理的と認められる程度のセキュリティ体制を構築、維持するものとし、加盟店のセキュリティ体制の不備により当社、顧客その他の第三者に損害が生じた場合はその全額を賠償するものとします。
- 11.加盟店は、Jamm決済ページを通じて、Jamm取引契約にかかる加盟店の情報が当社によって取得され、これらが発行銀行、加盟店銀行、当社及び機構において、次の目的で利用されることをあらかじめ同意するものとします。
- ① 当該アプリの維持・改善を目的とするJamm決済ページの利用状況の分析
- ② 顧客若しくは加盟店向けのマーケティング又は顧客に対する商品・サービスの提供を目的としたJamm決済取引の利用状況の分析
- 12.加盟店は、加盟店において障害事象が発生した場合は、直ちに当社に報告するものとします。
- 13.加盟店は、停電、通信障害、システム障害、システム保守その他の事由により、Jamm取引契約を行うことができない場合があること及びこれらの事由に起因する損害について、機構、登録預貯金口座の名義人、発行銀行、加盟店銀行、当社その他の第三者が責任を一切負わないことを了承するものとします。
第12条(権利帰属)【全加盟店共通】
- 本契約において、当社が提供する本サービスに関する知的財産権等(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他これらに類する権利、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本サービスの利用許諾は、本規約に定めのない本サービス又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。加盟店は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されない。)をしないものとします。
第13条(商標)【全加盟店共通】
- 当社及び加盟店は、相互に、相手方が承諾する態様において、相手方が保有する商標、ロゴ等を使用することができるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、自己及び自己の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 暴力団関係企業
- ⑤ 総会屋等
- ⑥ 社会運動等標榜ゴロ
- ⑦ 特殊知能暴力集団等
- ⑧ 前各号の共生者
- ⑨ テロリスト等
- ⑩ その他前各号に準ずる者
- 2.加盟店は、次の各号のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 3.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
- 4.当社は、加盟店が前三項に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合は、加盟店に対して当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。この場合、当社は、本契約に基づくJamm取引契約を停止することができ、この求めがあった場合は、加盟店は当社が取引再開を認めるまでの間、Jamm取引契約を行うことができないものとします。
- 5.加盟店が第1項から第3項のいずれかに該当した場合、当該各規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は加盟店が前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって取引を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は何らの通知・催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
- 6.加盟店は、前項の規定により当社に損害が生じた場合は、これを賠償する責を負うものとします。ただし、第4項の規定により、加盟店に損害等が生じた場合は、加盟店は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第15条(特定商取引法に定める各種行為の表明・確約に関する誓約)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、現在又は将来にわたって、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するものとします。
- ① 直近5年間に特定商取引法による行政処分又は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けていること
- ② 特定商取引法第2条に定める「訪問販売」「電話勧誘販売」を行っていること
- ③ 特定商取引法第33条に定める「連鎖販売取引」を行っていること
- ④ 特定商取引法第41条に定める「特定継続的役務提供」を行っていること
- ⑤ 特定商取引法第51条に定める「業務提供誘因販売取引」を行っていること
- 2.加盟店は、前項各号のいずれかに該当すると認められることが判明した場合又はこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、本契約締結の拒否、本サービスの利用の一時停止又は利用契約の解除をされても異議を述べないものとします。これにより損害が生じた場合でも、一切加盟店の責任とし、当社に損害賠償請求等は行わないものとします。
第16条(保証の否認及び免責)【全加盟店共通】
- 1.当社は、本サービスにつき、正確性、有用性、適法性、瑕疵の不存在、セキュリティ、特定目的への適合性、権利侵害の不存在その他一切の事項についていかなる保証も行うものではありません。また、当社は、本サービスの修正又は改良義務を負わないものとします。
- 2.加盟店は、本サービスを利用することが、加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、加盟店による本サービスの利用が、加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 3.本サービスに関連して加盟店と顧客その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、加盟店の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について責任を一切負わないものとします。
- 4.当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、加盟店のメッセージ又は情報の削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して加盟店が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 5.当社は、当社と提携している事業者が提供するサービスの不備等に起因して加盟店に発生した損害について、責任を一切負わないものとします。
- 6.当社は、加盟店が送受信した情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社は本条に基づき当社が行った措置によって加盟店に生じた損害について責任を一切負わないものとします。
第17条(地位譲渡禁止)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
- 2.加盟店は、本代金債権及びその債権譲渡にかかわる対価支払請求権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとし、またこれらの権利を第三者に譲渡、質入れしていないことを保証するものとします。
第18条(取引拒絶等)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、次の各号に定める場合にはJamm取引契約の締結をしてはならないものとします。
- ① 顧客がパスワード等を発行銀行所定の回数を超えて間違えて入力した場合
- ② 顧客がパスキー等及び利用者端末機を正当に所持する者でない第三者又は不審者と判断される場合
- ③ 第8条(取扱金額)第2項に該当する場合
- ④ 顧客が預貯金の払戻しによる現金の取得を目的としてJamm取引契約の締結の申込みをした場合
- ⑤ 停電、通信障害、システム保守等の理由により、Jamm取引契約の取扱いを行うことができない場合
- ⑥ Jamm決済ページ又はPSP決済ページに登録された登録預貯金口座がJamm取引契約の締結に用いることができない口座である場合
- ⑦ 日本国外でJamm取引契約の締結の申込みを受けた場合
- 2.加盟店は、前項各号に定める場合、加盟店の都合によりJamm取引契約の対象外とされている取引であって、その旨があらかじめ周知されている場合又は正当な理由がある場合を除き、Jamm取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
- 3.加盟店は、第1項各号の場合において故意又は重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、これにより機構、登録預貯金口座の名義人、発行銀行、加盟店銀行、当社又は損害を被ったその他の第三者に対して、Jamm決済ページ又はPSP決済ページの不正利用者等と連帯して賠償する責任を負うものとします。
第19条(差別的取扱いの禁止)【全加盟店共通】
- 加盟店は、本サービスを有効に利用する顧客に対し、本規約に定める以外の制限を設けるなど、顧客に不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
第20条(Jamm取引契約解消の場合の対応)【全加盟店共通】
- 1.加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。以下本項において同じ。)は、Jamm取引契約が解除(合意による解除を含む。)又は取消し等により適法に「解消」(取引の解消によるJamm取引契約の解消を含み、以下「解消」という。)された場合、自己の責任において当該Jamm取引契約の目的とされた取引が適正に成立していることを確認することを条件として、次の対応をとることができるものとします。ただし、親加盟店及びPSPについては、大規模なシステムエラー、二重決済その他の事由により顧客に重大な影響が生じると当社が認めた場合に限り、自己の責任において次の対応をとることができるものとします。
- ① 取引当日に顧客から解消の申し出がなされた加盟店がそれに応じた場合
- (ⅰ)加盟店は、当社の定める方法で、発行銀行に対し預貯金の引落しの取消しの電文を送信するものとします。
- (ⅱ)システム上取消要求の電文を送信することが不可能な場合又は当該発行銀行が定める取引規定による預貯金の復元が取引当日中になされない場合、加盟店は本項第2号と同様の処置をとるものとします。
- ② 取引翌日以降に顧客から解消の申し出がなされた加盟店がそれに応じた場合 解消の申し出に応じた加盟店は、顧客に対して取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うか、当社に対し第3章(返金機能)第1条(返金)第1項に定める顧客への返金を指示するものとします。ただし、この場合、加盟店に対しては当該Jamm取引契約にかかわるサービスの利用料金の返還はされないものとします。
- 2.前項第2号の処置により加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。)が顧客に対して現金等を支払った場合、当該現金等の支払後の清算関係は、親加盟店と子加盟店との間又はPSPと加盟店(当該PSPを介する加盟店に限る。)との間でそれぞれの責任及び費用負担において処理を行い、当社はこれに関与しないものとします。
- 3.第1項第1号(ⅰ)の処置により預貯金の復元がなされた場合、本代金債権の当社に対する債権譲渡も取り消され、加盟店(子加盟店及びPSPを介する加盟店を除く。)が有する当社に対する本代金債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとします。
- 4.適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、Jamm決済ページ、PSP決済ページ又は加盟店サイトで表示される取引履歴等の徴求及び照合により加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。以下第24条まで同じ。)が行うものとします。
- 5.加盟店から取消しの電文が送信されたときは、加盟店は、当社その他の第三者に対し送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
第21条(有効期間)【全加盟店共通】
- 1.本契約の有効期間は本契約の締結日から1年間とします。ただし、加盟店又は当社が当該有効期間満了3か月前までに書面をもって解約を申し出ないときには、更に1年間更新し、以後はこの例によるものとします。
- 2.前項にかかわらず、直接加盟店契約が終了した場合には、本契約も自動的に終了するものとします。
- 3.第1項にかかわらず、第1章のうち第2条第4項及び第6項、第7条第4項、第10条、第11条第7項乃至第10項及び第13項、第12条、第14条第6項、第15条乃至第17条、第18条第3項、第21条第3項、第23条、第24条第1項及び第3項乃至第5項、第25条、第28条、第29条、第30条乃至第33条、第4章のうち第1条第2項乃至第5項、第4条、第5条、第5章のうち第1条第3項及び第4項、第2条第2項乃至第5項、第5条、第6条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第22条(解約)【全加盟店共通】
- 前条にかかわらず、加盟店又は当社は、書面により3か月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解除できるものとします。
第23条(加盟店登録の任意抹消時の手続)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、当社から加盟店登録(PSPとしての登録を含む。)を抹消する旨の通知を受けた場合には、同日以降、加盟店は、一切Jamm取引契約を締結してはならないものとします。
- 2.前項の場合において、加盟店は、加盟店の負担と責任において、掲示されている加盟店標識を取り外すものとします。
- 3.前二項に違反したことによって機構、登録預貯金口座の名義人、発行銀行、加盟店銀行、当社その他Jamm取引契約に関連する当事者に生じた全ての損害は、加盟店において負担するものとします。
第24条(契約解除)【全加盟店共通】
- 1.加盟店が下記の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催促することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
- ① 加盟店申込書(代表間接加盟店申込書を含む。)に虚偽の記載があったことが判明したとき
- ② 他の者の代金債権を買い取って、又は他の者に代わって債権譲渡したとき
- ③ 第1号、第2号のほか本規約に違反していることが判明したとき
- ④ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、及びその他支払停止となったとき
- ⑤ 差押え・仮差押え・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てを受けとき、又はこれらの申立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
- ⑥ 第4号、第5号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
- ⑦ 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
- ⑧ 資本減少、事業の廃止、休止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
- ⑨ 主要な株主又は経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
- ⑩ Jamm決済を悪用していること又は悪用するおそれがあることが判明したとき
- ⑪ 当社又はJamm決済の信用を毀損したとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき
- ⑫ 加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
- ⑬ 加盟店の営業又は業態が法令又は公序良俗に反すると当社が判断したとき
- ⑭ 商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意又は勧告を受けたとき
- ⑮ 商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害の苦情を受けたり公序良俗に反したりするなど、Jamm決済の利用を当社がふさわしくないと判断したとき
- ⑯ 加盟店の代表者若しくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったとき又は加盟店の代表者の意思が確認できないとき
- ⑰ 加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
- ⑱ 加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
- ⑲ 他者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき
- ⑳ 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき
- ㉑ 加盟店サーバーに対する不正アクセス又は加盟店サーバーの他者による不正使用に起因又は関連して、加盟店の帰責性の有無にかかわらず、当社が第三者から支払請求を受けたとき
- ㉒ その他顧客等からの苦情により当社が加盟店として不適当と判断したとき
- ㉓ 顧客情報の漏えい、顧客情報の不適切な取扱い、顧客の登録預貯金口座からの二重引落又は超過引落、不正なJamm取引契約等の事故があったとき
- ㉔ 機構所定の規定に違反したとき
- ㉕ その他前各号に準ずる事実が発生したとき
- 2.当社は、加盟店が前項に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合は、加盟店に対して当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。この場合、当社は、本契約に基づくJamm取引契約を停止させることができ、この求めがあった場合は、加盟店は当社が取引再開を認めるまでの間、Jamm取引契約を行うことができないものとします。
- 3.加盟店は、本契約が解除された場合には、加盟店の負担と責任において、掲示されている加盟店標識を取り外すものとし、本契約解除後は一切Jamm取引契約を締結してはならないものとします。
- 4.第1項各号の事由に該当したこと又は前二項に違反したことによって機構、当社、加盟店銀行、発行銀行、登録預貯金口座の名義人その他取引に関連する契約当事者に生じた全ての損害は、加盟店において負担するものとします。
- 5.第1項各号の一に該当し、当社に損害が発生した場合、当社は、加盟店に対する全ての債務(本契約における債務に限定されない。)について、対当額で相殺できるものとします。
第25条(契約終了後の処理)【全加盟店共通。】
- 1.本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたJamm取引契約等は有効に存続するものとし、加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。本項において同じ。)及び当社はJamm取引契約を本規約に従い行うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
- 2.当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店(親加盟店及びPSPを含む。以下本項について同じ。)から既に譲渡を受けている本代金債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権譲渡代金の支払を保留することができるものとします。
第26条(連絡又は通知)【全加盟店共通】
- 本サービスの利用に関する問い合わせその他加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。以下第34条まで同じ。)から当社に対する連絡又は通知及び本規約の変更に関する通知その他当社から加盟店に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
第27条(届出事項の変更)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・Jamm決済取扱サイト等及び代金の振込を指定する金融機関口座、その他Jamm取引契約にかかる加盟店申込書(代表間接加盟店申込書を含む。)に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により当社への届出印を押印の上届け出、当社の承認を得るものとします。
- 2.第1項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類、代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第28条(守秘義務)【全加盟店共通】
- 1.加盟店は、本規約に基づいて知り得た顧客、Jamm取引契約に関する情報、当社の営業上の機密(サービスの利用料金を含む。)、Jamm決済ページ、PSP決済ページ又はJamm決済のシステムに関して知り得た技術上の機密、その他の機密を第三者に漏えい又は開示してはならないものとし、個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令等に則り適切に取り扱います。
- 2.加盟店は、前項の情報が第三者に漏えいすることがないように、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
- 3.加盟店の責めに帰すべき事由により、当社に顧客、Jamm取引契約に関する情報の漏えい事故等による損害が発生した場合には、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
第29条(損害賠償)【全加盟店共通】
- 1.加盟店又は当社が本契約に違反し、その結果、相手方に損害を与えた場合、違反した当事者は、被害を被った相手方に対してその損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとします。
- 2.加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイトの運営、商品等の販売又は役務の提供を含むがこれらに限られない。)に関連して顧客を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等の「クレーム等」(以下「クレーム等」という。)を受けた場合、直ちに当社に報告した上、当社の指示に従うものとし、当該クレーム等に起因して機構、登録預貯金口座の名義人、発行銀行、加盟店銀行、当社その他Jamm取引契約に関連する当事者に生じた全ての損害は、加盟店において負担するものとします。
- 3.当社は、火災、停電、ハッカーによるシステムダウン、ネットワーク及びシステムの障害等、又は天災地変等の不可抗力によりJamm決済が中断、停止又は終了した場合であっても当該中断、停止又は終了により加盟店に生じた損害について責任を一切負わないものとします。
第30条(遅延損害金)【全加盟店共通】
- 加盟店が当社に対する債務の支払を遅延した場合、当該債務の支払をすべき日の翌日から支払済まで年利14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第31条(準拠法)【全加盟店共通】
- 加盟店と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第32条(協議解決)【全加盟店共通】
- 当社及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第33条(合意管轄裁判所)【全加盟店共通】
- 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、当社の本部又は加盟店を担当する当社の支店若しくは営業所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(本規約の改定)【全加盟店共通】
- 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で加盟店に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
- ① 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき
- ② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法又は当社から加盟店に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により加盟店に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に加盟店が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
包括代理に関する特約【加盟店・親加盟店・PSP及びPSPを介する加盟店のみ】
この特約は、当社と加盟店との間の本規約に基づく契約(以下「本契約」という。)にかかる手続を行う代表間接加盟店に対し、加盟店が包括代理権を授与する場合に適用される特約です。
第1条(包括代理権)
- 1.代表間接加盟店は、第1章(一般規定)第1条(用語)第6号(包括代理権)に定める手続を加盟店に代わって代行する権利を加盟店から授与するものとします。
- 2.代表間接加盟店は、前項に基づき、加盟店による当社と関係する手続を一括して取りまとめるものとし、加盟店を管理・監督するものとします。
- 3.代表間接加盟店は、包括代理権について疑義が生じ又は包括代理権の効力が否定されるなどにより疑義が生じたときは、加盟店の責任と費用において解決するものとし、当社はこれにより生じた代表間接加盟店及び加盟店の損害を負担しないものとします。
- 4.加盟店は、包括代理権に関して代表間接加盟店が当社に対して負う本契約の支払義務について、代表間接加盟店と連帯して責任を負うものとします。
- 5.第1章(一般規定)第10条(利用料金及び支払)第3項に定める代金の支払債務に関して、当社は、代表間接加盟店に当該債務に係る代金を支払うものとし、これをもって当社の加盟店に対する当該代金に係る支払債務は履行されたものとします。この場合、加盟店は、当該代金から代表間接加盟店との間で取り決める割引料を控除した代金を受領するものとします。
第2章 Bank Pay取引【加盟店・親加盟店・PSP及びPSPを介する加盟店のみ】
第1条(遵守事項)
加盟店は、Jamm決済のうちBank Pay決済を利用する場合は、機構の定めるBank Pay加盟店規約、規則・ガイドライン及びこれらに関連する規約(以下総称して「機構の規約等」という。)を遵守すると共に本規約を遵守するものとします。なお、本規約において定義されていない用語は、機構の規約等の定めに従うものとし、本規約と機構の規約等との内容が矛盾、抵触する場合には、機構の規約等が優先するものとします。
第2条(Bank Pay決済の成立時期)
Jamm取引契約をBank Pay決済で行う場合、Jamm取引契約は、第1章(一般規定)第4条(Jamm取引契約の成立時期)の規定に加え、機構所定の方法により、Bank Pay取引契約の締結の申込みの実行がなされた時に成立するものとします。
第3章 返金機能
第1条(返金)【加盟店のみ】
- 1.加盟店は、Jamm取引契約について返金が必要と判断した場合、顧客に返金する金額を決定の上、当社に対し、顧客への返金を指示するものとします。なお、加盟店は、返金の指示を行った後、返金を取り消すことはできず、返金に関する一切の誤りにつき単独で責任を負うものとします。
- 2.当社は、前項の方法による指示を受けた場合、指示を受けた日の翌営業日(翌営業日が金融機関休業日の場合は翌々営業日)までに顧客の登録預貯金口座に指定された金額を振り込んで返金するものとします。
- 3.当社が前項の方法による返金を行った場合、加盟店が顧客に対して負う返金債務は消滅するものとします。
- 4.当社が第2項の方法による返金を行った場合、加盟店は、当社に対し、当社が別途定める手数料を支払うものとします。
- 5.当社は、第2項の方法による返金を行った場合、各月の末日までに支払った返金額の合計を、第1章(一般規定)第10条(利用料金及び支払)第2項に定める未払の債務として、翌月15日の本代金債権の当社による譲受けに伴う加盟店に対する代金(以下「本代金」という。)の支払から差し引くものとし、返金額の合計が本代金の金額を上回る場合は、加盟店は当社に対し不足する金額を支払うものとします。
- 6.加盟店が指示する返金額が、本代金の金額を上回る場合、当社は、加盟店からの返金の指示を拒絶することができるものとします。この場合、当社は、返金に際し、事前に加盟店に対して返金の原資として、前受金の支払を要求することがあります。
- 7.顧客の登録預貯金口座の凍結又は取引停止その他の事由により、当社が第2項の方法による返金を行うことができなかった場合、加盟店がその責任及び費用負担において当該返金及び当該顧客への対応を行い、当社はこれらに関与しないものとします。
第2条(単独利用の禁止)【全加盟店共通】
- 1.前条に定める返金は、Jamm取引契約に基づいて支払われたJamm決済について返金を行うものであり、加盟店(親加盟店、子加盟店及びPSPを含む。)は返金機能のみを単独で利用できないものとします。
- 2.前条に定める返金手続及びその効果については、顧客の同意の下に行うものとします。
第4章 プラットフォームに関する特約【親加盟店・子加盟店のみ】
本章は、子加盟店が親加盟店のプラットフォームにおいて本サービスの利用を希望する場合に、当社と親加盟店及び子加盟店との間の本契約に適用される特約です。
第1条(一般的義務)
- 1.子加盟店に対する第1章(一般規定)第2条(加盟店の一般的義務)第1項に定める審査は、以下の内容に従って行うものとします。
- (ⅰ) オープン型プラットフォームにおいては、子加盟店に対する審査は当社が直接行うものとします。
- (ⅱ) クローズド型プラットフォームにおいては、親加盟店が当社と同等の水準をもって審査を行うものとします。
- 2.親加盟店は、子加盟店が本契約の各条項のうち子加盟店に適用される条項を遵守するよう子加盟店を管理監督するとともに、特に以下の条項における子加盟店の一切の行為に関して、親加盟店がなしたものとして、当社に対し一切の責任を負うものとします。
- ① 第1章(一般規定)第2条(加盟店の一般的義務)第2項
- ② 同条第6項
- ③ 同条第7項
- ④ 同章第11条(遵守義務)第2項乃至第13項
- ⑤ 同章第14条(反社会的勢力の排除)
- ⑥ 同章第20条(Jamm取引契約解消の場合の対応)
- ⑦ 同章第24条(契約解除)
- ⑧ 同章第27条(届出事項の変更)
- ⑨ 同章第29条(損害賠償)
- 3.子加盟店は、親加盟店の定めるプラットフォームの利用に関する規約(以下「プラットフォームの規約」という。)を遵守するものとし、プラットフォームの規約に違反した場合、本規約に違反したものとみなされます。
- 4.(ⅰ)継続的役務提供の継続が不可能又は著しく困難である状況における登録預貯金口座からの引落しの継続、不正行為、法的倒産手続の開始その他これらに類似する加盟店の行為によって、当社に損害(顧客への返金及び第三者からの請求への対応費用、合理的な範囲の弁護士費用等を含むがこれらに限られない。)が発生した場合又は(ⅱ)親加盟店若しくは子加盟店の責めに帰すべき事由により、当社の社会的信用が毀損され又は当社の業務運営に支障が生じた場合は、親加盟店及び子加盟店は、当社に対して、違約金として、次に掲げる金額のうちいずれか高い金額を支払うものとし、当社は、本章第4条(利用料金及び支払)第2項に定める未払の債務として、親加盟店又は子加盟店に支払うべき代金からこれを差し引くものとします。
- ① 金100万円
- ② 当該事由発生前12か月間において、子加盟店が当社に支払った本サービスの利用料金の総額
- ③ 当該事由への対応(苦情・問合せへの対応を含むがこれに限られない。)に要した人件費及び諸経費の合計額の3倍に相当する額
- 5.前項の規定は、当社が(ⅰ)の損害発生又は(ⅱ)の事由発生によって前項に定める違約金を超える損害を被った場合、その超過額について親加盟店及び子加盟店に賠償を請求することを妨げないものとします。
第2条(Jamm取引契約の方法)
- 1.子加盟店は、顧客がJamm取引契約の締結の申込みをしようとする場合、親加盟店のプラットフォームを利用した次の方法により、これを受け付けるものとします。ただし、顧客の預貯金口座を開設する発行銀行が、当社の指定する発行銀行でない場合には、親加盟店及び子加盟店は、顧客からのJamm取引契約の締結の申込みを受け付けないものとします。
- ① 顧客が利用者端末機に表示された内容に従い、所定の操作を行う方法
- ② その他当社が別途認める方法
- 2.子加盟店は、前項の方法によりJamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合には、本対価を顧客に確認させるとともに、顧客に対してJamm決済ページにおいてパスキー等を入力させるものとします。ただし、継続支払を行う場合はパスキー等の入力を省略することがあるものとします。
- 3.前項の規定にかかわらず、本対価の金額が発行銀行所定の金額及び顧客がJamm決済ページで設定した金額のいずれをも下回る場合には、パスキー等の入力は不要にできるものとします。
- 4.子加盟店は、Jamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合には、顧客に取引内容を確認させるとともに、顧客自身によるJamm取引であることを当社の定める方法で確認するものとします。
- 5.親加盟店及び子加盟店は、Jamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合、加盟店サーバーの確認その他の方法により、確認電文を確認し、確認電文が加盟店サーバーへ通知されたことをもって、顧客の子加盟店に対する本対価の債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
- 6.当社は、発行銀行システム停止により本対価相当額の登録預貯金口座からの即時の口座引落しが不可能となる場合、当社が合理的に定める条件及び方法により、また、法令の認める範囲において、発行銀行システム停止を直接の原因として登録預貯金口座からの即時の引落しが不可能となる当該本対価相当額に限定して、顧客に代わって立て替えることができるものとします。当社が当該立替えを行い、その旨を含む確認電文が前項に定めるところに従い加盟店サーバーへ通知された場合、前項の規定にかかわらず、親加盟店及び子加盟店は、顧客の子加盟店に対する当該本対価の債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
第3条(債権譲渡)
- 1.子加盟店は、加盟店サーバーへの通知その他当社及び機構所定の方法で確認電文が通知されないことを解除条件として、Jamm取引契約が成立した時点で、子加盟店が顧客との間で行う商品の販売又は役務の提供等に係る取引に基づき取得した顧客に対する代金債権(以下本章において「本代金債権」という。)を、直ちに親加盟店に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、親加盟店はこれを譲り受け、さらに親加盟店は当該譲渡を受けた本代金債権を直ちに当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。なお、代表間接加盟店が存在する場合には、代表間接加盟店が加盟店を代理して、当社に対し本代金債権を指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
- 2.当社は、親加盟店から譲り受けた本代金債権の額から、当社がその裁量に基づいて決定する料率又は金額を控除した金額を顧客の支払金額とすることで、当該控除金額相当額について顧客に値引きに係る便益を供与することができるものとします。
第4条(利用料金及び支払)
- 1.親加盟店が当社に支払う本サービスの利用料金は、当社が別途指定した金額とします。
- 2.本代金債権の当社による譲受けに伴う親加盟店及び子加盟店に対する代金の支払は、各月の末日で締め、当該締め日の属する月の翌月15日までに、本代金債権の総額のうち親加盟店が別途定めるプラットフォームの利用料金から前項に定める本サービスの利用料金及び当社所定の振込手数料を差し引いた金額を親加盟店指定の金融機関口座に、また、本代金債権の総額から本項に基づき当社が親加盟店に対して支払った金額及び当社所定の振込手数料を差し引いた金額を子加盟店指定の金融機関口座に、当社口座に入金された金員のみを原資として各振り込むことにより行うものとします。また、親加盟店又は子加盟店に未払の債務がある場合には、当社はこれを差し引いて支払うことができるものとします。
- 3.第1章(一般規定)第10条(利用料金及び支払)第3項に定める審査は、子加盟店が顧客との間で行う商品の販売又は役務の提供等に係る取引を対象として子加盟店の責任で行い、異議が認められたときのJamm決済の取引金額は子加盟店が負担するものとし、当社は前項に定めるうち子加盟店に支払うべき代金からこれを差し引いて支払うものとします。
第5条(Bank Pay取引)
- 本契約において第2章(Bank Pay取引)に定めるBank Pay決済を利用する場合、親加盟店は、子加盟店との間において以下の事項について明確に確認し、子加盟店が機構の規約等を遵守するよう管理監督するとともに、子加盟店の本契約に係る一切の行為に関して、親加盟店がなしたものとして、機構に対し一切の責任を負うものとします。
- ① 子加盟店はBank Pay加盟店には該当しないこと
- ② 子加盟店が顧客との間で行う商品の販売又は役務の提供等に係る取引はBank Pay 決済ではないこと
- ③ 上記①及び②について、顧客に対して誤解を生じさせないよう、親加盟店及び子加盟店双方において誤認防止措置をとること
第6条(返金)
- 1.親加盟店及び子加盟店は、Jamm取引契約について返金が必要と判断した場合、顧客に返金する金額を決定の上、当社に対し、顧客への返金を指示するものとします(ただし、親加盟店については、大規模なシステムエラー、二重決済、子加盟店が顧客との間で行う商品の販売又は役務の提供等に係る取引が正常に行われていないことその他の事由により顧客に重大な影響が生じると当社が認めた場合に限り、当該指示を行うことができるものとします。)。なお、親加盟店及び子加盟店は、返金の指示を行った後、返金を取り消すことはできず、返金に関する一切の誤りにつき単独で責任を負うものとします。
- 2.当社は、前項の方法による指示を受けた場合、指示を受けた日の翌営業日(翌営業日が金融機関休業日の場合は翌々営業日)までに顧客の登録預貯金口座に指定された金額を振り込んで返金するものとします。
- 3.当社が前項の方法による返金を行った場合、子加盟店が顧客に対して負う返金債務は消滅するものとします。
- 4.当社が第2項の方法による返金を行った場合、親加盟店又は子加盟店は、当社に対し、当社が別途定める手数料を支払うものとします。
- 5.当社は、第2項の方法による返金を行った場合、各月の末日までに支払った返金額の合計を、本章第4条(利用料金及び支払)第2項に定める未払の債務として、翌月15日の本代金債権の当社による譲受けに伴う親加盟店に対する代金(以下「本親加盟店に対する代金」という。)の支払から差し引くものとし、返金額の合計が本親加盟店に対する代金の金額を上回る場合は、親加盟店は当社に対し不足する金額を支払うものとします。
- 6.親加盟店及び子加盟店が指示する返金額が、本親加盟店に対する代金の金額を上回る場合、当社は、親加盟店及び子加盟店からの返金の指示を拒絶することができるものとします。この場合、当社は、返金に際し、事前に子加盟店に対して返金の原資として、前受金の支払を要求することがあります。
- 7.当社が第5項の方法により返金額の清算を行った場合は、返金対象となったJamm取引契約に係る当社の本親加盟店に対する代金の支払債務は履行されたものとし、返金額の取扱いは親加盟店及び子加盟店間でその責任及び費用負担において処理を行い、当社はこれに関与しないものとします。
- 8.顧客の登録預貯金口座の凍結又は取引停止その他の事由により、当社が第2項の方法による返金を行うことができなかった場合、親加盟店又は子加盟店がその責任及び費用負担において当該返金及び当該顧客への対応を行い、当社はこれらに関与しないものとします。
第5章 PSP(決済サービスプロバイダー)に関する特約【PSP・PSPを介する加盟店のみ】
本章は、加盟店がPSPを介して本サービスの利用を希望する場合に、当社、加盟店及びPSPの間の本契約に適用される特約です。
第1条(包括代理権)
- 1.加盟店は、当社に対し、第1章(一般規定)第1条(用語)第6号(包括代理権)に定める事項について、PSPが加盟店の代理人として当社との間で包括的に代理する権限を付与するものとします。
- 2.PSPは、代表間接加盟店として、前項に基づき、加盟店による当社と関係する手続を一括して取りまとめるものとし、加盟店を管理・監督するものとします。
- 3.PSPは、包括代理権について疑義が生じ又は包括代理権の効力が否定されるなどにより疑義が生じたときは、加盟店の責任と費用において解決するものとし、当社はこれにより生じたPSP及び加盟店の損害を負担しないものとします。
- 4.加盟店は、包括代理権に関してPSPが当社に対して負う本契約の支払義務について、PSPと連帯して責任を負うものとします。
第2条(一般的義務)
- 1.加盟店に対する第1章(一般規定)第2条(加盟店の一般的義務)第1項に定める審査は、PSPが当社と同等の水準をもって行うものとします。
- 2.PSPは、加盟店が本契約の各条項のうち加盟店に適用される条項を遵守するよう管理監督するとともに、特に以下の条項における加盟店の一切の行為に関して、自己がなしたものとして、当社に対し一切の責任を負うものとします。
- ① 第1章(一般規定)第2条(加盟店の一般的義務)第2項
- ② 同条第6項
- ③ 同条第7項
- ④ 同章第11条(遵守義務)第2項乃至第13項
- ⑤ 同章第14条(反社会的勢力の排除)
- ⑥ 同章第20条(Jamm取引契約解消の場合の対応)
- ⑦ 同章第24条(契約解除)
- ⑧ 同章第27条(届出事項の変更)
- ⑨ 同章第29条(損害賠償)
- 3.加盟店は、PSPの定めるPSPの利用に関する規約(以下「PSPの規約」という。)を遵守するものとし、PSPの規約に違反した場合、本規約に違反したものとみなされます。
- 4.(ⅰ)継続的役務提供の継続が不可能又は著しく困難である状況における登録預貯金口座からの引落しの継続、不正行為、法的倒産手続の開始その他これらに類似する加盟店の行為によって、当社に損害(顧客への返金及び第三者からの請求への対応費用、合理的な範囲の弁護士費用等を含むがこれらに限られない。)が発生した場合又は(ⅱ)PSP若しくは加盟店の責めに帰すべき事由により、当社の社会的信用が毀損され又は当社の業務運営に支障が生じた場合は、PSP及び加盟店は、当社に対して、違約金として、次に掲げる金額のうちいずれか高い金額を支払うものとし、当社は、本章第5条(利用料金及び支払)第1項に定める未払の債務として、PSPに支払うべき代金からこれを差し引くものとします。
- ① 金100万円
- ② 当該事由発生前12か月間において、PSPが当社に支払った本サービスの利用料金の総額
- ③ 当該事由への対応(苦情・問合せへの対応を含むがこれに限られない。)に要した人件費及び諸経費の合計額の3倍に相当する額
- 5.前項の規定は、当社が(ⅰ)の損害発生又は(ⅱ)の事由発生によって前項に定める違約金を超える損害を被った場合、その超過額についてPSP及び加盟店に賠償を請求することを妨げないものとします。
第3条(Jamm取引契約の方法)
- 1.加盟店は、顧客がJamm取引契約の締結の申込みをしようとする場合、次の方法により、これを受け付けるものとします。ただし、顧客の預貯金口座を開設する発行銀行が、当社の指定する発行銀行でない場合には、加盟店は、顧客からのJamm取引契約の締結の申込みを受け付けないものとします。
- ① 顧客が利用者端末機に表示された内容に従い、所定の操作を行う方法
- ② その他当社が別途認める方法
- 2.加盟店は、前項の方法によりJamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合には、本対価を顧客に確認させるとともに、顧客に対してJamm決済ページ又はPSP決済ページに表示された内容に従い、所定の操作を行わせるものとします。
- 3.加盟店は、Jamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合には、Jamm決済ページ又はPSP決済ページに表示された取引内容を顧客に確認させるとともに、顧客自身によるJamm取引であることを当社の定める方法で確認するものとします。
- 4.加盟店は、Jamm取引契約の締結の申込みを受け付けた場合、加盟店サーバーの確認その他の方法により、確認電文を確認し、確認電文が加盟店サーバーへ通知されたことをもって、顧客の加盟店に対する本対価の債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
- 5.当社は、発行銀行システム停止により本対価相当額の登録預貯金口座からの即時の口座引落しが不可能となる場合、当社が合理的に定める条件及び方法により、また、法令の認める範囲において、発行銀行システム停止を直接の原因として登録預貯金口座からの即時の引落しが不可能となる当該本対価相当額に限定して、顧客に代わって立て替えることができるものとします。当社が当該立替えを行い、その旨を含む確認電文が前項に定めるところに従い加盟店サーバーへ通知された場合、前項の規定にかかわらず、加盟店は、顧客の加盟店に対する当該本対価の債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
第4条(債権譲渡)
- 1.加盟店は、加盟店サーバーへの通知その他当社及び機構所定の方法で確認電文が通知されないことを解除条件として、Jamm取引契約が成立した時点で、加盟店が顧客との間で行う商品の販売又は役務の提供等に係る取引に基づき取得した顧客に対する代金債権(以下、本章において「本代金債権」という。)を直ちにPSPに対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、PSPはこれを譲り受け、さらにPSPは当該譲渡を受けた本代金債権を直ちに当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
- 2.当社は、加盟店から譲り受けた本代金債権の額から、当社がその裁量に基づいて決定する料率又は金額を控除した金額を顧客の支払金額とすることで、当該控除金額相当額について顧客に値引きに係る便益を供与することができるものとします。
第5条(利用料金及び支払)
- 1.本代金債権の当社による譲受けに伴うPSPに対する代金の支払は、PSPが代表間接加盟店申込書において別途指定する各支払期日に、PSPが代表間接加盟店申込書において別途指定する期間に対応する本代金債権の総額から本サービスの利用料金及び当社所定の振込手数料を差し引いた金額を、当社口座に入金された金員のみを原資として、PSP指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとし、これを受けて、PSPは、加盟店に対して、PSP所定のPSPを介して本サービスを利用することに係るPSPに対する利用料金及びPSP所定の振込手数料を差し引いた金額を、加盟店指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。また、PSPに未払の債務がある場合には、当社はこれを差し引いて支払うことができるものとします。
- 2.第1章(一般規定)第10条(利用料金及び支払)第3項に定める審査は、加盟店が顧客との間で行う商品の販売又は役務の提供等に係る取引を対象として加盟店の責任で行い、同項に定める異議が認められたときのJamm決済の取引金額は加盟店が負担するものとし、当社はPSPを介して前項に定めるうち加盟店に支払うべき代金からこれを差し引いて支払うものとします。
- 3.前項において、当社はPSPに前項の代金を支払うものとし、これをもって当社の加盟店に対する債務は履行されたものとします。この場合、加盟店は、当該代金からPSPとの間で取り決める割引料を控除した代金を受領するものとします。
第6条(Bank Pay取引)
- 本契約において第2章(Bank Pay取引)に定めるBank Pay決済を利用する場合、PSPは、自ら機構の規約等(特に、PSPがBank Pay代表間接加盟店としての義務遵守が課せられている規定をいい、Bank Pay加盟店規約第8条(債権譲渡)第3項を含むがこれに限られない。)を遵守した上で、加盟店が機構の規約等(特に、PSP又は当社を介して再接続事業者に義務遵守が課せられている規定をいい、Bank Pay加盟店規約第8条(債権譲渡)第2項乃至第4項、Bank Pay参加規約第16条(再接続事業者の接続)及び第20条(提携アプリ等における不正利用発生時等の報告等)第2項並びにBank Payとの提携に関する覚書(又はBank Pay接続契約)第6条(報告および調査)第1項を含むがこれらに限られない。)を遵守するよう加盟店を管理監督するとともに、加盟店の本契約に係る一切の行為に関して、PSPがなしたものとして、機構に対し一切の責任を負うものとします。
第7条(返金)
- 1.加盟店(PSPを含む。以下本項において同じ。)は、Jamm取引契約について返金が必要と判断した場合、顧客に返金する金額を決定の上、当社に対し、PSPを介して顧客への返金を指示するものとします(ただし、PSPについては、大規模なシステムエラーや二重決済その他の事由により顧客に重大な影響が生じると当社が認めた場合に限り、当該指示を行うことができるものとします。)。なお、加盟店は、返金の指示を行った後、返金を取り消すことはできず、返金に関する一切の誤りにつき単独で責任を負うものとします。
- 2.当社は、前項の方法による指示を受けた場合、指示を受けた日の翌営業日(翌営業日が金融機関休業日の場合は翌々営業日)までに顧客の登録預貯金口座に指定された金額を振り込んで返金するものとします。
- 3.当社が前項の方法による返金を行った場合、加盟店が顧客に対して負う返金債務は消滅するものとします。
- 4.当社が第2項の方法による返金を行った場合、加盟店(PSPを含む。)は、当社に対し、当社が別途定める手数料を支払うものとします。
- 5.当社は、第2項の方法による返金を行った場合、各支払期日までにそれぞれ支払った返金額の合計を、本章第5条(利用料金及び支払)第1項に定める未払の債務として、翌回払いの本代金債権の当社による譲受けに伴うPSPに対する代金(以下「本PSPに対する代金」という。)の支払から差し引くものとし、返金額の合計が本PSPに対する代金の金額を上回る場合は、PSPは当社に対し不足する金額を支払うものとします。
- 6.加盟店(PSPを含む。以下本項において同じ。)が指示する返金額が、本PSPに対する代金の金額を上回る場合、当社は、加盟店からの返金の指示を拒絶することができるものとします。この場合、当社は、返金に際し、事前に加盟店に対して返金の原資として、前受金の支払を要求することがあります。
- 7.当社が第5項の方法により返金額の清算を行った場合は、返金対象となったJamm取引契約に係る当社の本PSPに対する代金の支払債務は履行されたものとし、返金額の取扱いはPSP及び加盟店間でその責任及び費用負担において処理を行い、当社はこれに関与しないものとします。
- 8.顧客の登録預貯金口座の凍結又は取引停止その他の事由により、当社が第2項の方法による返金を行うことができなかった場合、加盟店(PSPを含む。)がその責任及び費用負担において当該返金及び当該顧客への対応を行い、当社はこれらに関与しないものとします。
2024年9月13日 制定
2025年4月21日 改定
2026年4月12日 改定